「膵臓がん患者と家族の集い」のご案内


5/19『膵臓がん患者と家族の集い』

【日 時】2024年5月19日(日) 14:00~16:00(開場:13:45)
【会 場】大田区産業プラザPiO 6階D会議室
【参加費】1,000円
【対 象】膵臓がん患者とその家族、ご遺族
【定 員】60名
【内 容】
   第1部 ミニレクチャー:HIFU(強力集束超音波治療法)の治験とは」オンコロ:金川潤也さま他
   第2部 患者・家族の交流会
申込締切は5月16日(木)19:00です。

詳しくはオフィシャルサイトで

インボイス制度と電子帳簿保存法、個人事業主いじめ

インボイス制度も困ったものですね。声優だとかアニメの作家が反対の声をあげています。

消費税の”益税”を懐に入れているのだから、納めるのは当たり前だろう、という声もありますが、それは違います。

消費税という税金は非常に不透明な税金なのです。タバコ税や酒税などと同じように、消費者は納税義務者ではないので、事業者は、消費税をお客さんから預るということは起こりえないのです。消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こしました。「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」と訴えた。
 その裁判の判決が90年に、東京地裁(3月26日)と大阪地裁(11月26日)(注1)でありました。判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言っています。この判決は控訴しなかったことで確定しました。

全商連のサイトより

実情は消費税も含めた対価として受け取っているのであって、消費税の増税のたびに転嫁することができず、自腹を切っている零細商店や個人事業主が多いとことからも明らかです。

ともあれ、インボイス制度に対応するためには、複式簿記での帳簿記録が必須です。

全ての個人事業主や副業を行っているサラリーマンが、複式簿記に対応できるとは到底考えられません。

私のようにサラリーマンをしながら青色申告を30年近く続けてきた人は少数派でしょう。

さらに追い打ちをかけるように、電子帳簿保存法が施行されて、全ての個人事業主にも義務付けられます。

簡単に言えば、紙での帳簿や領収書の保存はできなくなり、すべてデジタル化しなさいと法改正されました。

猶予期間は来年一年だけ。

2024年1月1日からは、コンビニでもらったレシートや紙の領収書や請求書、すべてスキャンして PDF で保存をすることになります。

これでもまだ改善された方なんですね。法改正される以前はタイムスタンプをつけて改ざん防止というそういうシステムでした。

とてもじゃないが、中小零細企業や個人事業主ではやってられません。

そこで改正されて、改ざん防止を備えた会計システムを使っていればオッケーということになりました。

私の知り合いの電気工事店でも、親方一人でやっているのですが、東京電力の申請などが全てインターネット経由でしかできなくなり、四苦八苦しているので私がお手伝いをしています。

さらにインボイスや電子帳簿保存法が現実のものとなると「もう廃業するしかない」と言っています。

デジタル化の波は後戻りすることはないとはいえ、デジタル難民に対する配慮・援助も並行してやるべきだと思いますがいかがでしょうか。

とはいえ、政府が決めたことを止めるなどとは考えづらいので、1月1日からの会計年度切り替えの際に、これらへ対応するべく対策を進めています。

「やよいの青色申告」最新バージョンにしました。インボイス制度にも電子帳簿保存法にも対応しています。

スキャナはフラットベッドしかなかったのでこれではちょっと使いづらいのでドキュメントスキャナを新たに購入しました。

PFU の IX 1305のスキャナーは素晴らしいですね。スキャナーなら富士通に限ります。

トータルで45000円の出費。腹立たしいけど仕方がない。

ドキュメントスキャナーを使って、紙のデータをすべてデジタル化してしまいます。


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