丸山ワクチンとがん治療の併用は「混合診療」にならない

がんセンターなどのがん診療連携拠点病院に通信して治療している患者が、主治医に「丸山ワクチンをやりたい」と告げたとき、「ここではできない。どうしてもというのなら、ここでも治療はできません」と言われる例があります。

その理由として、丸山ワクチンは自由診療だから、通常のがん治療と併用すれば「混合診療」になる、と説明される場合があります。

しかし、それは医者の勘違いか、あるいは丸山ワクチンの注射を断るための口実です。

混合診療とは:混合診療とは、健康保険の範囲内の分は健康保険で賄い、範囲外の分を患者さん自身が費用を支払うことで、費用が混合することをいいます。

兵庫県保険医協会のQ&Aには、次のように書かれています。

Q3 保険で治療中の患者から、丸山ワクチンの注射を依頼されたために施注した場合は混合診療になるのか。

A3 混合診療には該当しません。注射に係る費用を自費徴収することになります。ただし、丸山ワクチンの注射のみで来院した場合は、診察料を含めてすべてが自費徴収となります。

また、日本医科大学付属病院ワクチン療法研究施設は、次のような見解を出しています。

医薬品の治験に係る診療は評価療養の一つに含まれ、保険診療との併用が認められております。

丸山ワクチン(SSM)は、例外的対応ではありますが、ゼリア新薬が厚生労働省に癌治療を目的とした治験薬として届出し、その了解を受けて使用されていますので、混合診療には該当しないものとされております。

なお、治験は製薬会社の依頼により行われることが一般的なため、治験期間中の検査・注射等の費用は治験依頼者である製薬会社が負担することが通常ですが、丸山ワクチンの場合はこれらの費用の一部が患者様のご負担(患者様からみて有償治験)となっております。

そのため、通常の病状把握の必要上から行う診療・検査等は保険診療となり、丸山ワクチンの治験のために行った診療・検査等については自費となります。

丸山ワクチンは「有償治験」という特別な扱いですが、医薬品の治験に係る診療は評価療養の一つに含まれるというのが厚生労働省の見解ですので、保険診療との併用が認められているのです。

入院している病院で丸山ワクチンをやってくれないからと、無理をして外部の医療機関へ通っている患者もいますが、そのようなことをする必要はありません。「混合診療にはあたらない」と主治医に説明をしてください。

ただ、丸山ワクチンは一日置きに皮下注射が必要ですので、がんセンターなどの遠くの病院に通院して注射をするのは、時間もお金もかかるから非現実的です。近くの治験医となってくれる病院を探す方が良いでしょう。


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