確定申告 出してきました

早々に確定申告を出してきました。

昨年の医療費は206,000円、所得税が30,000円ほど還ってきます。今年から医療費の領収書は出さなくても良くなったそうで、そのかわり、6年間保管しろと。そんなのは面倒だし、なにしろ国税庁の長官 佐川氏は、森友疑惑の国会で「一年経った資料は廃棄した」と答弁しているのですから、我々が6年間も保管しておく必要はないでしょう。

ことしはまだ領収書は受け取ってくれるので、申告書と一緒に提出してしまいました。

マイナンバーも昨年同様に記載せずに提出。これも国民の義務らしいが、国税庁ホームページにはこう書かれています。

Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。(平成29年9月7日更新)

(答)

税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。
ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います。

Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。

(答)

税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

 

要するに、マイナンバー記載は、「形式的には法的義務」だが、違反に何の制裁もない。これを強制する手段もないのです。国税庁は、国民に「法を守るようお願いしている」に過ぎません。しかもその長官自身が、国会で嘘を突き通し 「記録は廃棄した」と答弁してきた人なのだ。「そりゃ聞こえませぬ、長官殿」となるのは当然ではないか。

窓口の職員は一応「記載がありませんが?」と言うので、「一年経ったので廃棄しました」と返答したら何にも言わなかった。

国民ばかりに義務を押し付けるんじゃねぇ、ってんの。


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