「膵臓がん患者と家族の集い」のご案内


5/19『膵臓がん患者と家族の集い』

【日 時】2024年5月19日(日) 14:00~16:00(開場:13:45)
【会 場】大田区産業プラザPiO 6階D会議室
【参加費】1,000円
【対 象】膵臓がん患者とその家族、ご遺族
【定 員】60名
【内 容】
   第1部 ミニレクチャー:HIFU(強力集束超音波治療法)の治験とは」オンコロ:金川潤也さま他
   第2部 患者・家族の交流会
申込締切は5月16日(木)19:00です。

詳しくはオフィシャルサイトで

メラトニンについて(1)

奇跡のホルモン、メラトニン、

メラトニンは松果体から分泌されるホルモンです。合成されたメラトニンは、アメリカでは栄養補助食品サプリメントの扱いで一般のドラッグストアで買うことができますが、日本やその他の国では医薬品扱いです。

時差ぼけや不眠治療に用いられています。老化現象を防ぐ効用もあるといわれ、20年くらい前に一時ブームになって日本でもいくつかの書籍が販売されたようですが、現在はほとんど世間の噂には上りません。しかし、メラトニンはビタミンEの2倍以上の抗酸化作用があり、ビタミンCのように抗酸化作用があるが、ある場合にはフリーラジカルを作るジキルとハイドの用の二面性がありません。もともと人体で作られるホルモンですから、副作用がまったくといっていいほどないのも特徴です。NK細胞の活性化作用も優れており抗がん作用もあります。実際に乳癌で腫瘍が縮小したというエビデンスもあるくらいです。

健康食品」の安全性・有効性情報におけるメラトニンの記載です。

免疫・がん・炎症

・固形がんに対して有効性が示唆されている。通常の化学療法あるいはインターロイキン-2と併用してメラトニンを摂取すると、乳がん、肺がん、腎臓がん、肝臓がん、すい臓がん、胃がん、大腸がんの縮小を促進するという報告がある(PMID:1322155)(PMID:8208518)(PMID:8286206)(PMID:10674014)

驚異のメラトニン

厚生労働省の管轄する機関が出した情報で、「固形がんに対して有効性が示唆されている」と書かれているサプリメントはめったにないと思います。(日本では医薬品扱いですが)リンクしているPubMedの論文も開いてみましたが、確かに統計的に有意な差があったと書かれています。「夜ぐっすりと眠れて、気持ちの良い目覚めを体験できる」のが副作用だというほどの優れたものです。

更にPubMedで、タイトルにmelatonin,cancer が含まれており、かつ、ヒト臨床試験(Humans,clinical trial)との条件で検索すると、1990年から2007年までに32件の論文がヒットします。欧米ではがん治療に効果を上げている様子がうかがえます。

抗酸化作用の他に、免疫力を活性化する作用もあることが明らかになっている。メラトニン一週間服用すると、唾液に含まれる免疫グロブリンAの分泌が250%多くなり、2ヶ月服用するとナチュラル・キラー細胞が240%も増加、腫瘍壊死因子α(TNF-α)が28%、インターフェロンγが41%、インターロイキン2(IL-2)は51%も増加したという。『奇跡のホルモン メラトニン』より。

ガン医療のスキマ30の可能性―大病院はなぜか教えてくれない

しかし、日本ではまったくといっていいほど研究がされていない。CiNiiで「メラトニン AND 癌」のキーワードで論文検索しても、3件しかヒットしない。

アマゾンで書籍の検索をしても、ここ数年はメラトニンの睡眠効果を解説したものがほとんどである。癌とメラトニンの関係を書いたものとしては、先日のブログにも紹介した吉本興業で笑いとNK活性の実験をしたという伊丹仁朗医師の書いた『ガン医療のすきま30の可能性』くらいしか私は知らない。

どうしてこんなに効用のあるメラトニンが広まらないのか。『奇跡のホルモン メラトニン』の作者 ラッセル・ライターは「特許が取れないからだ」という。

メラトニンは脳のほぼ中央にある松果体で作られる人体(その他の動物・植物にさえある)に元々ある物質だから、その物質の効用を試験する製薬会社は現れてこない。莫大なお金をかけて二重盲検法でデータを取って有効性を証明しても、特許が取れないから誰でもが簡単に作れてしまう。現にインターネットでは合成されたメラトニンを安価に入手することができる。企業はすばらしい効用があっても、利益にならなければ手を出そうとはしない。

日本では医薬品扱いであるから、医者なら簡単に入手できるかのというとそうではない。厚生労働省が狂牛病に関してこんな通達を出している。

メラトニン製剤は、我が国では医薬品に区分されているが、現在までのところ、その有効性及び安全性について科学的な資料を整えた上で、薬事法に基づく製造又は輸入の承認の申請を行なった者はいない。このため、我が国ではメラトニンを輸入又は製造することは薬事法により禁じられており、この状況は、欧州諸国
においてもほぼ同様である。

つまり、日本の製薬会社、商社から入手することは、医者でもできない。手間暇かけて製造承認をしても儲けにならないからやらないということです。

(メラトニンの効用などは次回に)


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