メラトニンの個人輸入(続報)

アザレアでしょうかね。頭部MRI を撮りに行った病院の花壇一面に綺麗に咲いていました。

先日書いたメラトニンの記事への追加です。

個人輸入の医薬品に対する厚生労働省の新たな通知が出ており、2020年9月1日から適用されています。

医薬品等の個人輸入について

それによると、

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。

とされ、

  • 外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内
    1. *外用剤 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
    2. *処方箋薬 有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
  • 毒薬、劇薬又は処方箋薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
  • 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内

なので、特例でメラトニンは「2ヶ月以内」に該当するようです。

メラトニン5mgを一日2錠なら、60日分で120錠ですから、1~2瓶しか購入できないとなりそうですが、いくつかの個人輸入代行業者に問い合わせをしました。

ラククル」という業者に、3瓶セットで販売しているが、これで税関は通るのですかと質問したところ次のような回答が返ってきました。

お世話になっております、医薬品個人輸入代行サイト『ラククル』です。
この度は当サイトのご利用をご検討いただきまして誠にありがとうございます。

ご質問いただいております通関の件について回答させていただきます。

メラトニンは厳密にはサプリメントの分類となりますため、使用できる量の限度は2ヶ月分となります。
3本ご注文頂いているお客様でも問題なくお受け取り頂いてはおりますが、ごく稀に税関で留められる可能性はございますためその点のみ何卒ご承知おきいただけますと幸いでございます。

朝昼晩と、一回2錠を一日3回服用で2ヶ月分なら360錠という計算ですかね。(就寝前にしか服用しないが、税関もそこまで詮索しないのでしょう)

コロナ禍で忙しい税関も、あまり厳しくないのかもしれません。

この通達が出た後の昨年5月には、100錠入りを4瓶買っておりますが、問題なく届いています。この程度なら大丈夫なようですね。

とはいえ、業者としては「個人輸入を代行」しているのであって、販売しているのではありません。税関で止められても、それは購入者の自己責任ということです。

5mgを3瓶注文してみます。その結果をまた報告しますね。


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